休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【四国支部】
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事業概要
詳細
■目的・概要
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
■応募資格
・補助対象者
(1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。
(2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。
① 鉱業権の消滅している鉱山
② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山
(3)指定鉱害防止事業機関
■問合せ先
<中国四国産業保安監督部 四国支部>
〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館
経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課
担当:八阪、藤原
電話:087-811-8591
E-mail:bzl-shikoku-kozanhoanka@meti.go.jp
Editorial
この補助金のポイント解説
休廃止鉱山の鉱害・危害防止工事を実施する地方公共団体、および坑廃水処理事業者向けの補助金。補助対象経費の3/4(上限約11.2億円)を補助し、石炭・亜炭鉱業を除く休廃止鉱山の環境・安全対策を促進します。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は補助対象経費の3/4。上限額は1,123,811,000円です
- ▸ 対象は①無資力または現存しない休廃止鉱山の鉱害防止工事を実施する地方公共団体、②坑廃水処理事業者(鉱業権消滅または長期休止した鉱山が対象)、③指定鉱害防止事業機関です
- ▸ 石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る休廃止鉱山は対象外です
- ▸ 坑廃水処理の場合、補助対象は自己採掘活動以外の部分で、関係地方公共団体が必要と認めるものが対象です
申請のコツ・注意点
- ▸ 地方公共団体が申請する場合、対象鉱山が無資力または現存しないことの確認資料を準備してください
- ▸ 坑廃水処理事業者が申請する場合、関係地方公共団体の必要性認定を事前に得ることが重要です
- ▸ 詳細要件は「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱」に記載されているため、事前に確認してください
- ▸ 四国支部が対象地域のため、他地域の場合は担当支部への確認が必要です
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-04-21
この補助金の活用アイデア
募集要領・対象経費をもとに整理した活用例です。実際の採択可否は公募要領と専門家にご確認ください。
休廃止鉱山の坑廃水処理
鉱業権が消滅または採掘終了後の鉱山で発生する坑廃水の処理事業に要する経費の一部補助。自己の採掘活動以外に起因する坑廃水処理が対象となります。
根拠: 要綱第26条に基づく坑廃水処理事業者への補助、および対象者(2)の規定
鉱害防止工事の実施
無資力・不存在の義務者に代わり、地方公共団体が実施する休廃止鉱山の鉱害防止工事費用を補助。土壌汚染や水質汚濁等の鉱害対策が対象範囲です。
根拠: 対象者(1)に記載の「鉱害防止工事を実施する地方公共団体」への補助規定
危害防止工事の実施
休廃止鉱山における坑道崩落・陥没等の危害を防止するため、地方公共団体が実施する危害防止工事に要する経費を補助対象とします。
根拠: 対象者(1)に記載の「危害防止工事を実施する地方公共団体」への補助規定、および目的に記載の「危害の防止」
対象業種・活用目的
対象業種
活用目的
- ▸安全・防災対策支援がほしい
同じプログラムの他の公募
プログラム全体を見る →この補助金は「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金」プログラムの一部です。過去・現在の公募履歴を参照できます。
申請・詳細確認
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「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【四国支部】」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。
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最終確認日: 2026-05-06 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。