休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【北海道監督部】
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事業概要
詳細
■目的・概要
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
■応募資格
・補助対象者
(1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。
(2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。
① 鉱業権の消滅している鉱山
② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山
(3)指定鉱害防止事業機関
■問合せ先
<北海道産業保安監督部>
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課
担当:山本、菊地
電話:011-709-2465
E-mail:hokkaido-kogai-boshi@meti.go.jp
Editorial
この補助金のポイント解説
休廃止鉱山の鉱害・危害防止工事を実施する地方公共団体、および指定条件の鉱山における坑廃水処理事業者を対象とした補助金。補助率は対象経費の3/4で、最大約11.2億円まで補助されます。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は補助対象経費の3/4。上限額は1,123,811,000円(令和7年度補正)
- ▸ 対象は①鉱害・危害防止義務者が無資力・現存しない休廃止鉱山の工事を実施する地方公共団体、②指定鉱山(鉱業権消滅または長期休止)の坑廃水処理事業者、③指定鉱害防止事業機関
- ▸ 石炭鉱業・亜炭鉱業は対象外。対象経費は自己採掘活動に係るもの以外の部分が対象
- ▸ 関係地方公共団体の認可が必要。予算の範囲内での交付となる
申請のコツ・注意点
- ▸ 地方公共団体が申請者の場合、鉱害・危害防止義務者の無資力状態または現存しないことの確認資料を準備する必要があります
- ▸ 坑廃水処理事業者が申請する場合は、対象鉱山が「鉱業権消滅」または「採掘終了後の長期休止かつ再開見込みなし」の条件を満たすことを事前に確認してください
- ▸ 北海道産業保安監督部(鉱害防止課)への事前相談を推奨。具体的な対象経費の範囲や必要書類について確認しておくことが重要です
- ▸ 補助対象経費のうち自己採掘活動に係る部分は除外されるため、費用按分の根拠が明確である必要があります
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-04-21
この補助金の活用アイデア
募集要領・対象経費をもとに整理した活用例です。実際の採択可否は公募要領と専門家にご確認ください。
休廃止鉱山の坑廃水処理
鉱業権が消滅または採掘終了後長期間経過した鉱山において、自治体が必要と認める坑廃水処理事業を実施する場合、処理に要する経費の一部補助を受けられます(自己採掘活動分を除く)。
根拠: 補助対象者(2)に明記された坑廃水処理事業者による坑廃水処理事業が対象
無資力鉱山の鉱害防止工事
鉱害防止義務者が無資力または不在の休廃止鉱山について、地方公共団体が実施する鉱害防止工事の費用を補助対象経費の3/4まで支援します。
根拠: 補助対象者(1)に明記された地方公共団体による鉱害防止工事が対象
休廃止鉱山の危害防止工事
危害防止義務を有する者が無資力・不在の休廃止鉱山において、地方公共団体が実施する危害防止工事の経費を補助率3/4で支援します。
根拠: 補助対象者(1)に明記された地方公共団体による危害防止工事が対象
対象業種・活用目的
対象業種
活用目的
- ▸安全・防災対策支援がほしい
同じプログラムの他の公募
プログラム全体を見る →この補助金は「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金」プログラムの一部です。過去・現在の公募履歴を参照できます。
申請・詳細確認
この補助金の申請・活用をサポート
「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【北海道監督部】」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。
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最終確認日: 2026-05-06 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。