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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) / 厚生労働省

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3秒で判断する要点

対象
クリニック・医療 / 美容・サロン・整体 / フィットネス・運動教室
宮城県 仙台市 / 要件は公式ページを確認
使い道
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期限
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補助率は公式要領を確認
上限額
-
補助率
-
対象エリア
宮城県 仙台市
締切
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公式情報
仙台市
出典: mhlw.go.jp
更新日時
2026-04-28
対象従業員数
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受付期間

開始-
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補助金の概要

まずは上部の要点で適合性を判断し、原文は必要なときだけ確認できる構成にしています。

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事業概要

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 重要なお知らせ ●高年齢者(60歳以上)に係る要件見直しのお知らせ  令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。  原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください。  特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内[720KB] ●支給申請時の賃金台帳の提出について(令和8年4月1日)  令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。  詳しくはリーフレットをご参照ください。  リーフレット[226KB] ※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。  ・賃金台帳の様式例(PDF[37KB]・Excel[20KB]) 助成内容 概要 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 主な支給要件 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること (2)雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。 ※1 具体的には次の機関が該当します。 [1]公共職業安定所(ハローワーク) [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合) [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等 ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。 雇用関係助成金共通の要件[156KB] 支給額 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。 対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額 短時間労働者以外の者 [1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 60万円 (50万円) 1年 (1年) 30万円 × 2期 (25万円 × 2期) [2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円 (50万円) 2年 (1年) 30万円 × 4期 (25万円 × 2期) [3]重度障害者等(※3) 240万円 (100万円) 3年 (1年6か月) 40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 短時間労働者(※4) [4] 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 40万円 (30万円) 1年 (1年) 20万円 × 2期 (15万円 × 2期) [5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円 (30万円) 2年 (1年) 20万円 × 4期 (15万円 × 2期) 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。 ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。 ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。 ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。 ・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4) ・対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3) 詳細情報 パンフレット 制度概要パンフレット[720KB](R8.3.5版) 支給要領[645KB](R8.4.1版) 事業主向けQ&A[214KB](R7.4.1更新) 支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A[87KB](R5.4.20掲載) お問い合わせと申請手続 お問い合わせ先(支給申請窓口) 労働局 ハローワーク 支給申請窓口 支給申請書ダウンロード 共通の要件等に関する申請書類はこちら 【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[73KB](R8.4.1更新) 【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[54KB](R8.4.1更新) 【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[32KB](R8.4.1更新) 【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[29KB](R8.4.1更新) 【様式第5号の3困】父子家庭の父であること及び児童扶養手当の支給を受けていたことの申立書[29KB](R8.4.1更新) 【様式第7号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書[67KB](R8.4.1更新) 【様式第8号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書(就労支...

詳細

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 重要なお知らせ ●高年齢者(60歳以上)に係る要件見直しのお知らせ  令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。  原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください。  特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内[720KB] ●支給申請時の賃金台帳の提出について(令和8年4月1日)  令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。  詳しくはリーフレットをご参照ください。  リーフレット[226KB] ※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。  ・賃金台帳の様式例(PDF[37KB]・Excel[20KB]) 助成内容 概要 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 主な支給要件 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること (2)雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。 ※1 具体的には次の機関が該当します。 [1]公共職業安定所(ハローワーク) [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合) [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等 ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。 雇用関係助成金共通の要件[156KB] 支給額 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。 対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額 短時間労働者以外の者 [1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 60万円 (50万円) 1年 (1年) 30万円 × 2期 (25万円 × 2期) [2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円 (50万円) 2年 (1年) 30万円 × 4期 (25万円 × 2期) [3]重度障害者等(※3) 240万円 (100万円) 3年 (1年6か月) 40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 短時間労働者(※4) [4] 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 40万円 (30万円) 1年 (1年) 20万円 × 2期 (15万円 × 2期) [5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円 (30万円) 2年 (1年) 20万円 × 4期 (15万円 × 2期) 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。 ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。 ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。 ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。 ・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4) ・対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3) 詳細情報 パンフレット 制度概要パンフレット[720KB](R8.3.5版) 支給要領[645KB](R8.4.1版) 事業主向けQ&A[214KB](R7.4.1更新) 支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A[87KB](R5.4.20掲載) お問い合わせと申請手続 お問い合わせ先(支給申請窓口) 労働局 ハローワーク 支給申請窓口 支給申請書ダウンロード 共通の要件等に関する申請書類はこちら 【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[73KB](R8.4.1更新) 【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[54KB](R8.4.1更新) 【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[32KB](R8.4.1更新) 【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[29KB](R8.4.1更新) 【様式第5号の3困】父子家庭の父であること及び児童扶養手当の支給を受けていたことの申立書[29KB](R8.4.1更新) 【様式第7号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書[67KB](R8.4.1更新) 【様式第8号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書(就労支...

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最終確認日: 2026-04-28 / 出典: mhlw.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。