人材 公募中

雇用調整助成金 / 厚生労働省

Quick Summary

3秒で判断する要点

対象
クリニック・医療 / 美容・サロン・整体 / フィットネス・運動教室
宮城県 仙台市 / 要件は公式ページを確認
使い道
活用目的は公式要領を確認
期限
締切は公式ページを確認
補助率は公式要領を確認
上限額
-
補助率
-
対象エリア
宮城県 仙台市
締切
公式ページを確認
公式情報
仙台市
出典: mhlw.go.jp
更新日時
2026-04-28
対象従業員数
要件は公式ページを確認

受付期間

開始-
締切 公式ページで最新情報を確認

補助金の概要

まずは上部の要点で適合性を判断し、原文は必要なときだけ確認できる構成にしています。

公式掲載内容を開く
募集要領や原文の確認が必要な場合はこちら
開閉

事業概要

雇用調整助成金 |厚生労働省 ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金 > 雇用調整助成金 雇用調整助成金 お知らせ   「雇用調整助成金」に関する偽サイトにご注意ください! インターネット上で、厚生労働省の雇用調整助成金ページを模倣した偽のページが確認されております。 URLのドメイン(厚生労働省発行のものはmhlw.go.jp)や掲載内容をよくご確認いただき、 不審な点がある場合はアクセスしないようお願いします。 ○要領、様式等を更新しました。(令和8年4月1日)New ○令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。  詳細は以下のリーフレットをご覧ください。(令和6年4月1日)  ・令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。[316KB]  ・令和6年4月から、雇用調整助成金の申請書類を見直します。[322KB] ○令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。  詳細はこちらのリーフレット[830KB]をご覧ください。(令和5年9月29日) 助成内容 受給額 受給額は、 ・休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額 ・教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額 に次の助成率を乗じた額です。 また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,870円を上限とするなど、いくつかの基準があります。) 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。 出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。 企業規模 助成率 教育訓練加算額 中小企業 2/3 1200円 大企業 1/2 なお、累計の支給日数(※1)が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から、教育訓練実施率(※2)に応じて、以下の助成率と教育訓練加算額が適用されます。 教育訓練実施率 企業規模 助成率 教育訓練加算額 1/10未満 中小企業 1/2 1,200円 大企業 1/4 1/10以上 1/5未満 中小企業 2/3 1,200円 大企業 1/2 1/5以上 中小企業 2/3 1,800円 大企業 1/2 ※1 1つの判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者で除した数 ※2 休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合 概要 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 主な受給要件 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 (1)雇用保険の適用事業主であること。 (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。 〔1〕休業の場合 労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。(※1) ※1 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について1時間以上行われるものであること。 〔2〕教育訓練の場合 労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであることのほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。(※2)。 ※2 短時間訓練にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について2時間以上行われるものであること。 〔3〕出向の場合 対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。 (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。 ※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。 詳細情報 パンフレット等   雇用調整助成金ガイドブック(令和8年4月1日現在版)[3.6MB]New 過去のガイドブックはこちら 「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))[PDF形式:463KB][463KB] --> 支給要領 雇用調整助成金支給要領(令和8年4月1日現在版)[1.2MB]New 雇用関係助成金の共通の要件(共通要領)等についてはこちら 過去の支給要領はこちら FAQ ※鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用については以下をご確認ください。 ・鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について ・雇用調整助成金の支給のイメージ[131KB] お問い合わせと申請手続 お問い合わせ先(支給申請窓口)   労働局 ハローワーク 様式ダウンロード 雇用調整助成金等の様式ダウンロード 共通の要件等に関する申請書類はこちら オンライン申請はこちら 雇用関係助成金ポータルで電子申請が可能です。 詳しくはリーフレット[852KB]をご覧下さい。 雇用関係...

詳細

雇用調整助成金 |厚生労働省 ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金 > 雇用調整助成金 雇用調整助成金 お知らせ   「雇用調整助成金」に関する偽サイトにご注意ください! インターネット上で、厚生労働省の雇用調整助成金ページを模倣した偽のページが確認されております。 URLのドメイン(厚生労働省発行のものはmhlw.go.jp)や掲載内容をよくご確認いただき、 不審な点がある場合はアクセスしないようお願いします。 ○要領、様式等を更新しました。(令和8年4月1日)New ○令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。  詳細は以下のリーフレットをご覧ください。(令和6年4月1日)  ・令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。[316KB]  ・令和6年4月から、雇用調整助成金の申請書類を見直します。[322KB] ○令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。  詳細はこちらのリーフレット[830KB]をご覧ください。(令和5年9月29日) 助成内容 受給額 受給額は、 ・休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額 ・教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額 に次の助成率を乗じた額です。 また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,870円を上限とするなど、いくつかの基準があります。) 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。 出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。 企業規模 助成率 教育訓練加算額 中小企業 2/3 1200円 大企業 1/2 なお、累計の支給日数(※1)が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から、教育訓練実施率(※2)に応じて、以下の助成率と教育訓練加算額が適用されます。 教育訓練実施率 企業規模 助成率 教育訓練加算額 1/10未満 中小企業 1/2 1,200円 大企業 1/4 1/10以上 1/5未満 中小企業 2/3 1,200円 大企業 1/2 1/5以上 中小企業 2/3 1,800円 大企業 1/2 ※1 1つの判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者で除した数 ※2 休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合 概要 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 主な受給要件 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 (1)雇用保険の適用事業主であること。 (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。 〔1〕休業の場合 労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。(※1) ※1 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について1時間以上行われるものであること。 〔2〕教育訓練の場合 労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであることのほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。(※2)。 ※2 短時間訓練にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について2時間以上行われるものであること。 〔3〕出向の場合 対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。 (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。 ※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。 詳細情報 パンフレット等   雇用調整助成金ガイドブック(令和8年4月1日現在版)[3.6MB]New 過去のガイドブックはこちら 「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))[PDF形式:463KB][463KB] --> 支給要領 雇用調整助成金支給要領(令和8年4月1日現在版)[1.2MB]New 雇用関係助成金の共通の要件(共通要領)等についてはこちら 過去の支給要領はこちら FAQ ※鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用については以下をご確認ください。 ・鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について ・雇用調整助成金の支給のイメージ[131KB] お問い合わせと申請手続 お問い合わせ先(支給申請窓口)   労働局 ハローワーク 様式ダウンロード 雇用調整助成金等の様式ダウンロード 共通の要件等に関する申請書類はこちら オンライン申請はこちら 雇用関係助成金ポータルで電子申請が可能です。 詳しくはリーフレット[852KB]をご覧下さい。 雇用関係...

Editorial

この補助金のポイント解説

経済上の理由で事業活動が縮小した場合に、従業員の雇用維持のための休業手当や教育訓練費の一部を助成する制度です。厚生労働省が運用し、中小企業を対象としています。

押さえておきたい要点

  • 休業手当、教育訓練費、出向経費等の一定割合が助成対象とされています
  • 対象は景気変動や産業構造の変化等の経済上の理由により事業活動が縮小した場合です
  • 宮城県・仙台市での実施が確認されている制度です
  • 中小企業全般が対象となります

申請のコツ・注意点

  • 事業活動が縮小した具体的な事実(売上減少等)を示す書類を準備することが重要です
  • 従業員の雇用契約書や出勤簿等、雇用実績を証明する書類が必要になります
  • 休業実施日や教育訓練の実施内容を事前に整理し、助成対象経費を正確に算出してください
  • 都道府県労働局またはハローワークに事前相談することをお勧めします

こんな事業者におすすめ

景気悪化により売上が減少し、従業員の一時休業を検討している中小企業
人員削減ではなく雇用維持しながら従業員教育を実施したい企業
飲食店、小売店、製造業等で一時的な事業縮小に直面している事業者

解説更新日: 2026-04-21

申請・詳細確認

この補助金の申請・活用をサポート

「雇用調整助成金 / 厚生労働省」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。 補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。

最終確認日: 2026-04-28 / 出典: mhlw.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。