IT導入 締切まであと8日

観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業

Quick Summary

3秒で判断する要点

対象
飲食店 / 小売・物販 / 美容・サロン・整体
全国 / 従業員数の制約なし
使い道
安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい
期限
2026年5月15日締切
補助率は公式要領を確認
上限額
50万円
補助率
-
対象エリア
全国
締切
2026年5月15日
公式情報
国(実施機関未公開)
出典: jgrants-portal.go.jp
更新日時
2026-05-06
対象従業員数
従業員数の制約なし

受付期間

開始2026年3月31日
締切 2026年5月15日

補助金の概要

まずは上部の要点で適合性を判断し、原文は必要なときだけ確認できる構成にしています。

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事業概要

高齢者・障害者等が安心して旅行ができる環境を整備するため、バリアフリー化に必要な施設整備や設備導入を含めハード・ソフト両面から支援し、国内外の旅行者を対象にユニバーサルツーリズムを促進し、需要の平準化や新たな交流市場拡大を進めることを目的とします。

詳細

■参照ホームページ

 ※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。

 https://ut-hojo.go.jp/r8/


■目的・概要

 高齢者・障害者等が安心して旅行ができる環境を整備するため、バリアフリー化に必要な施設整備や設備導入を含めハード・ソフト両面から支援し、国内外の旅行者を対象にユニバーサルツーリズムを促進し、需要の平準化や新たな交流市場拡大を進めることを目的とします。


■補助対象者

 本公募に申請できる者・団体は、以下の要件に該当する者です。

(1)宿泊事業者

 令和8年3月1日時点で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けている事業者(公募申請時に開業が確認できない事業者については補助対象外とします。)

(2)観光事業者

 令和8年3月1日時点で観光施設を所有または運営する事業者(法人の場合は、登記事項証明書等を交付申請時に提出いただくものとし、個人事業主の場合は、納税証明書、確定申告書、開業届等、事業目的が確認できる証憑を公募申請時に提出いただくものとします。)


※宿泊事業者・観光事業者共に、個人事業主、法人(会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む)が対象となります。

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。

※宿泊事業者もしくは観光事業者と工事(又は機器の発注)を請負う工事業者の代表が同一である、又は、企業会計が同一の会社である場合は補助対象外となります。

※本事業への申請にあたっては、「高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツール」(令和7年3月、厚生労働省・観光庁発行)等によった研修を、過去1年以内(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に実施していること、または公募申請時点で研修の実施が完了していない場合は、事業完了時までに実施することが必須となります。


 なお、次の(1)から(16)に掲げるいずれにも該当しない者であることを、公募申請時に宣誓いただくことを必須とします。

(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2)法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの

(3)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有するもの

(4)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するもの

(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの

(6)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有するもの

(7)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

(8)地方税その他租税の未申告又は滞納があるもの

(9)営業に関して必要な許認可等を取得していないもの

(10)国・都道府県・区市町村等が実施する補助事業において、法令違反等不正を働いたもの

(11)民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不...

Editorial

この補助金のポイント解説

高齢者・障害者が安心して旅行できる環境づくりを支援する補助金です。宿泊事業者と観光施設事業者が対象で、バリアフリー施設整備やIT導入などハード・ソフト両面の投資に最大50万円を補助します。

押さえておきたい要点

  • 補助上限額は50万円。補助率は未設定のため、詳細はhttps://ut-hojo.go.jp/r8/で確認が必須
  • 対象者は宿泊事業者(旅館業法の許可取得)または観光施設を所有・運営する観光事業者のみ。令和8年3月1日時点での開業確認が条件
  • 個人事業主、法人(NPO・組合等含む)いずれも申請可能。ただし工事業者の代表と事業者の代表が同一人物、または企業会計が同一の場合は除外
  • 申請前後いずれかで、厚生労働省・観光庁発行の接遇研修を実施することが必須。未実施の場合は事業完了までに実施が必須条件

申請のコツ・注意点

  • 本補助金はJグランツでは申請受付していない。公式サイト(https://ut-hojo.go.jp/r8/)で詳細な応募要領と申請手続きを確認し、指定の申請方法で対応する
  • 宿泊事業者は旅館業法許可証、観光事業者は登記事項証明書(法人)または納税証明書・確定申告書・開業届(個人事業主)を公募申請時に準備する
  • 接遇研修は令和7年4月1日~令和8年3月31日の期間内実施が必須。公募申請時点で未実施の場合は、事業完了時までの実施完了をスケジュール化する
  • 風俗営業等規制法の店舗型性風俗特殊営業、および暴力団関係者は申請不可。コンプライアンス要件を事前確認する

こんな事業者におすすめ

バリアフリー施設整備(段差解消、手すり設置、多目的トイレ改修等)を計画している宿泊施設事業者
高齢者・障害者受け入れに必要なIT導入(予約システム改善、案内表示、アクセシビリティ対応等)を検討している観光施設運営者
国内外からの障害者・高齢者旅行者受け入れを強化し、新規客層の開拓を目指す観光事業者
接遇体制の整備とともに、施設・設備のバリアフリー化を同時進行したい中小観光関連事業者

解説更新日: 2026-04-21

この補助金の活用アイデア

募集要領・対象経費をもとに整理した活用例です。実際の採択可否は公募要領と専門家にご確認ください。

募集要領に明記

宿泊施設のバリアフリー化

旅館業法の許可を受けている宿泊事業者が、高齢者・障害者等が安心して利用できるよう、施設のバリアフリー化に必要な設備導入や施設整備を実施できる可能性があります。

不動産

根拠: 補助対象者に「宿泊事業者」が明記されており、目的に「バリアフリー化に必要な施設整備や設備導入を含めハード・ソフト両面から支援」と記載

募集要領に明記

観光施設のバリアフリー対応

観光施設を所有または運営する事業者が、高齢者・障害者等の旅行者を受け入れるため、バリアフリー化に必要な施設整備や設備導入を行うことができる可能性があります。

飲食店 小売・物販 美容・サロン・整体 クリニック・医療

根拠: 補助対象者に「観光施設を所有または運営する事業者」が明記されており、目的に「バリアフリー化に必要な施設整備や設備導入」と記載

推測

公式ページで詳細確認

この補助金の具体的な活用内容・対象経費・申請要件は、公式ページ(https://ut-hojo.go.jp/r8/)でご確認ください。要件に合致すれば事業に活用できる可能性があります。

飲食店 小売・物販 不動産

根拠: 対象経費の具体的な記載がないため、詳細は公式情報での確認を推奨

対象業種・活用目的

活用目的

  • 安全・防災対策支援がほしい
  • まちづくり・地域振興支援がほしい
  • 設備整備・IT導入をしたい

申請・詳細確認

実施機関 国(実施機関未公開)

この補助金の申請・活用をサポート

「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。 補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。

最終確認日: 2026-05-06 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。