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【募集終了】令和6年度 IT活用事業化支援事業補助金

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対象
全業種対象
島根県 / 要件は公式ページを確認
使い道
活用目的は公式要領を確認
期限
常時受付・随時募集
補助率 対象経費の1/2
上限額
-
補助率
補助率 対象経費の1/2
対象エリア
島根県
締切
常時受付・随時募集
公式情報
しまね産業振興財団
出典: s-itoc.jp
更新日時
2026-04-28
対象従業員数
要件は公式ページを確認

受付期間

開始-
締切 常時受付・随時募集(予算終了次第)

補助金の概要

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事業概要

【募集終了】令和6年度 IT活用事業化支援事業補助金 | ITイノベーションセンター(ITOC)|公益財団法人しまね産業振興財団 ×閉じる 助成金|お知らせ Subsidy   補助対象 県内の事業者 但し、県内のIT企業以外の事業者(以下「サービス事業者」)の場合、サービスを開発するにあたって、システム開発等を県内のIT事業者に委託する場合に限る。 ※サービス事業者が自社でサービスを開発する場合はこの条件には該当しない。 県内のIT事業者とサービス事業者で組織されるコンソーシアム、これらを出資者とする法人、又はこれらを構成員とする組合等。 補助対象要件 次の(1)~(3)の要件を全て満たすこと。 (1)以下のいずれかに該当するサービス・製品の創出であること。    1.新たなサービス・製品であってITの活用が見込まれるもの   2.既存のサービス・製品をITを活用して大幅に改良するもの    ※「大幅に」とは、改良前後で比較して、改良3年後に付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が           9%以上となることが見込まれる場合。 (2)企業、個人を問わず、当該サービス・製品を有償で提供するものであること。 (3)財団の技術支援を受けて創出する商品・サービスであること。 補助対象事業 以下のとおり事業を募集し、交付します。 リサーチ・インタビュ支援事業 新たなサービス・製品のアイデアの市場性を検討するため、市場リサーチや顧客になり得る対象へのインタビュに必要な経費の一部を補助 プロトタイプ検証支援事業 申請者が新たに開発したサービス・製品のプロトタイプを利用者に利用してもらい、顧客の反応を検証して得られた結果をもとに、当初の事業アイデアの改良・軌道修正に必要な経費の一部を補助 サービス・製品開発支援事業 既に新規顧客を獲得している新たなサービス・製品を本格的に市場に投入していくにあたり、その開発に必要な経費の一部を補助     リサーチ・インタビュー事業 プロトタイプ検証事業 サービス・製品開発事業 活 用 イ メ | ジ 申請者が考えたサービス・製品のアイデアについて市場性を検証するため、市場リサーチや顧客になり得る対象へのインタビュを行うもの  申請者が開発したサービス・製品のプロトタイプを、利用者に使用してもらい、潜在顧客の反応を検証し、改善することを複数回にわたって実施し、当初の事業アイデアの改良や軌道修正を行うもの 既に初期の顧客を獲得している申請者が、さらにイノベーションを興していくサービス・製品を本格的に市場へ投入していくにあたって開発を行うもの 補助内容等 補助率 対象経費の1/2 補助限度額 リサーチ・インタビュ支援 30万円以下 プロトタイプ検証支援 150万円以下 サービス・製品開発支援 300万円以下 補助期間 リサーチ・インタビュ支援事業 交付決定日から3ヶ月 プロトタイプ検証支援事業 交付決定から3ヶ月 サービス・製品開発支援事業 交付決定から6ヶ月 補助対象経費 リサーチ・インタビュ支援事業 人件費、旅費、外部委託費等 プロトタイプ検証支援事業/サービス・製品開発支援事業 人件費、旅費、開発及び実地検証に必要な機器の購入費、外部委託費等 公募期間 随時募集 募集終了 補助金の交付決定 補助金の交付は、審査会を開催し決定します。「プロトタイプ検証支援」「サービス・製品開発支援」については、審査会において申請者にプレゼンテーションを行っていただきます。 その他 事業化状況等の報告 「リサーチ・インタビュ支援事業」及び「プロトタイプ検証支援事業」の補助事業者は、補助事業終了後5年間、財団から事業化状況等の報告依頼をした場合、その状況について報告していただきます。 「サービス・製品開発支援事業」の補助事業者は、事業終了後5年間、補助事業の実施結果について報告をしていただきます。 収益納付 「サービス・製品開発支援事業」の補助事業者は、交付要領第20条に基づき、交付した補助金を上限として財団に納付していただきます。 企業・事業名の公表について 交付決定となったものについては、企業名・事業名について公表する予定ですので、予めご了承の上、ご申請ください。 令和6年度本事業における圧縮記帳の適用に関する広島国税局の見解(令和7年1月30日追記) 令和6年度本事業について圧縮記帳の適用はできない 各種資料 交付要領・公募要領 「交付要領_IT活用事業化支援事業補助金」をダウンロードする(PDF:288kB) 「公募要領_IT活用事業化支援事業補助金」をダウンロードする(PDF:251kB) 「チラシ」をダウンロードする(PDF:2.3MB) 「令和6年度労務費単価表(参考)」をダウンロードする(PDF:66kB) 申請様式等 《申請時に必要な資料》 「様式_IT活用事業化支援事業補助金交付申請書」をダウンロードする(DOCX:35kB) 《その他資料》 「様式_IT活用事業化支援事業補助金書_その他」をダウンロードする(DOCX:51kB) 提出書類(申請時) 各種申請書 提案者の概要書(会社案内等) 1部 直近2期分の決算書 1部(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造原価報告書、個別注記表) 島根県税に係る納税証明書 1部(原本又は写し) ※一般用、全税目の未納の徴収金がないことの証明 交付要領第4条第1項第1号イのコンソーシアムとして申請する場合は、コンソーシアム協定書1部(原本又は写し) その他資料(当財団が必要とする資料)  お問い合わせ先 しまねソフト研究開発センター(担当:石川・吉田) E-mail itoc@s-itoc.jp TEL 0852-61-2225

詳細

【募集終了】令和6年度 IT活用事業化支援事業補助金 | ITイノベーションセンター(ITOC)|公益財団法人しまね産業振興財団 ×閉じる 助成金|お知らせ Subsidy   補助対象 県内の事業者 但し、県内のIT企業以外の事業者(以下「サービス事業者」)の場合、サービスを開発するにあたって、システム開発等を県内のIT事業者に委託する場合に限る。 ※サービス事業者が自社でサービスを開発する場合はこの条件には該当しない。 県内のIT事業者とサービス事業者で組織されるコンソーシアム、これらを出資者とする法人、又はこれらを構成員とする組合等。 補助対象要件 次の(1)~(3)の要件を全て満たすこと。 (1)以下のいずれかに該当するサービス・製品の創出であること。    1.新たなサービス・製品であってITの活用が見込まれるもの   2.既存のサービス・製品をITを活用して大幅に改良するもの    ※「大幅に」とは、改良前後で比較して、改良3年後に付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が           9%以上となることが見込まれる場合。 (2)企業、個人を問わず、当該サービス・製品を有償で提供するものであること。 (3)財団の技術支援を受けて創出する商品・サービスであること。 補助対象事業 以下のとおり事業を募集し、交付します。 リサーチ・インタビュ支援事業 新たなサービス・製品のアイデアの市場性を検討するため、市場リサーチや顧客になり得る対象へのインタビュに必要な経費の一部を補助 プロトタイプ検証支援事業 申請者が新たに開発したサービス・製品のプロトタイプを利用者に利用してもらい、顧客の反応を検証して得られた結果をもとに、当初の事業アイデアの改良・軌道修正に必要な経費の一部を補助 サービス・製品開発支援事業 既に新規顧客を獲得している新たなサービス・製品を本格的に市場に投入していくにあたり、その開発に必要な経費の一部を補助     リサーチ・インタビュー事業 プロトタイプ検証事業 サービス・製品開発事業 活 用 イ メ | ジ 申請者が考えたサービス・製品のアイデアについて市場性を検証するため、市場リサーチや顧客になり得る対象へのインタビュを行うもの  申請者が開発したサービス・製品のプロトタイプを、利用者に使用してもらい、潜在顧客の反応を検証し、改善することを複数回にわたって実施し、当初の事業アイデアの改良や軌道修正を行うもの 既に初期の顧客を獲得している申請者が、さらにイノベーションを興していくサービス・製品を本格的に市場へ投入していくにあたって開発を行うもの 補助内容等 補助率 対象経費の1/2 補助限度額 リサーチ・インタビュ支援 30万円以下 プロトタイプ検証支援 150万円以下 サービス・製品開発支援 300万円以下 補助期間 リサーチ・インタビュ支援事業 交付決定日から3ヶ月 プロトタイプ検証支援事業 交付決定から3ヶ月 サービス・製品開発支援事業 交付決定から6ヶ月 補助対象経費 リサーチ・インタビュ支援事業 人件費、旅費、外部委託費等 プロトタイプ検証支援事業/サービス・製品開発支援事業 人件費、旅費、開発及び実地検証に必要な機器の購入費、外部委託費等 公募期間 随時募集 募集終了 補助金の交付決定 補助金の交付は、審査会を開催し決定します。「プロトタイプ検証支援」「サービス・製品開発支援」については、審査会において申請者にプレゼンテーションを行っていただきます。 その他 事業化状況等の報告 「リサーチ・インタビュ支援事業」及び「プロトタイプ検証支援事業」の補助事業者は、補助事業終了後5年間、財団から事業化状況等の報告依頼をした場合、その状況について報告していただきます。 「サービス・製品開発支援事業」の補助事業者は、事業終了後5年間、補助事業の実施結果について報告をしていただきます。 収益納付 「サービス・製品開発支援事業」の補助事業者は、交付要領第20条に基づき、交付した補助金を上限として財団に納付していただきます。 企業・事業名の公表について 交付決定となったものについては、企業名・事業名について公表する予定ですので、予めご了承の上、ご申請ください。 令和6年度本事業における圧縮記帳の適用に関する広島国税局の見解(令和7年1月30日追記) 令和6年度本事業について圧縮記帳の適用はできない 各種資料 交付要領・公募要領 「交付要領_IT活用事業化支援事業補助金」をダウンロードする(PDF:288kB) 「公募要領_IT活用事業化支援事業補助金」をダウンロードする(PDF:251kB) 「チラシ」をダウンロードする(PDF:2.3MB) 「令和6年度労務費単価表(参考)」をダウンロードする(PDF:66kB) 申請様式等 《申請時に必要な資料》 「様式_IT活用事業化支援事業補助金交付申請書」をダウンロードする(DOCX:35kB) 《その他資料》 「様式_IT活用事業化支援事業補助金書_その他」をダウンロードする(DOCX:51kB) 提出書類(申請時) 各種申請書 提案者の概要書(会社案内等) 1部 直近2期分の決算書 1部(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造原価報告書、個別注記表) 島根県税に係る納税証明書 1部(原本又は写し) ※一般用、全税目の未納の徴収金がないことの証明 交付要領第4条第1項第1号イのコンソーシアムとして申請する場合は、コンソーシアム協定書1部(原本又は写し) その他資料(当財団が必要とする資料)  お問い合わせ先 しまねソフト研究開発センター(担当:石川・吉田) E-mail itoc@s-itoc.jp TEL 0852-61-2225

対象業種・活用目的

対象業種

業種制限なし(全業種対象)

活用目的

Area Market Data

対象エリアの市場データ

出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。

申請・詳細確認

実施機関 しまね産業振興財団

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最終確認日: 2026-04-28 / 出典: s-itoc.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。